遺産相続|京都の弁護士 新保法律事務所

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遺産相続

京都の遺産相続は
新保法律事務所へお任せ下さい。

相続問題

相続の問題は、当事者間でつい感情的になってしまい、いったん争いに発展するとその争いが長く続いてしまうケースが多々あります。その背景には、当事者が、故人から受け取る愛情の大きさ、あるいは、故人に対する思いの強さなどをもらう遺産の大きさに投影してしまいがちだということがあります。 また、長年蓄積された感情が一気に噴出することもあります。
相続が発生した場合、まずは、相続人間の話し合いにより遺産分割をすることになりますが、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所における遺産分割調停をすることになり、調停でも解決できない場合は、遺産分割審判となります。
なお、遺産の範囲や遺言の有効性について争いがある場合や使途不明金(不当利得)がある場合は、別途、民事裁判をしなければならない場合もあります。 当事務所では、まずご相談者の意向や思いをよく確認させて頂き、できるだけ相続人の皆様全員にご納得頂けるような解決を目指していきます。

このようなご相談は当事務所にお任せください。
  • 親が亡くなったが、遺産の分け方について、兄弟姉妹間で話し合いがまとまらない。
  • 兄弟間で対立しているわけではないが、兄からの遺産分割の提案をそのまま受け入れていいのかもやもやしている。
  • 亡くなった親の預金に使途不明金があり他の相続人が親の生前に無断で出金していた疑いがある。
  • 親が他の兄弟姉妹に財産を全部相続させる遺言をのこし、自分には何も相続させてくれなかった。
  • 子どもらが揉めることのない遺言を作っておきたい。

解決事例

これまで交流のなかった異母兄弟との遺産分割協議

相談内容

父が2000万円の預金を残して亡くなりました。 母は既に亡くなっており、相続人として預金の払戻をしようとしたところ、実は、父には前妻との間で子ども(異父姉)がいることが判明しました。
しかし、異父姉は今まで会ったこともなくどこにいるかも分かりません。

相談後

依頼を受け、被相続人や相続人の戸籍関係を調査したところ、住民票から異父姉の住所が判明しました。異父姉に対し、遺産分割協議の申入れをしたところ、合意により、相続預金を法定相続分(2分の1ずつ)で分割することができました。

弁護士のコメント

相続人の中に交流のない親戚がいる場合、当事者間で遺産分割協議をすることが難しいことがあります。このような場合、弁護士が代理人として交渉することで、相手にも遺産分割に関するルールについてスムーズに理解して頂いた上、感情的に対立せずに解決できる場合もあります。


現在居住中の亡親名義の自宅不動産の遺産分割

相談内容

相談者は、長男でしたが、父亡き後、高齢の母の介護をしながら母名義の自宅で、妻子とともに、母と同居していました。弟や妹は実家を出て独立していますが、家を購入する時に親から援助を受けていました。 母は、同居して介護していることに感謝してくれ、自宅は相談者に引き継ぐつもりだったと思いますが、遺言等はありませんでした。
母が逝去した後、弟妹は、自宅は遺産分割の対象であるとして遺産分割調停を申立て、代金の分割を要求してきました。また、弟妹は私が遺産不動産に居住し続けていることの家賃まで請求してきました。

相談後

遺産分割調停において、弟妹が自宅購入の際に母から多額の経済的援助を受けたことにつき特別受益の主張をし、相談者の具体的相続分を増額させ、結果的に、弟妹の法定相続分を大幅に下回る代償金を支払うことで、自宅不動産を確保することができました。
また、解決までの間の賃料分の支払もしなくて済みました。

弁護士のコメント

親名義の不動産は、遺言がなければ遺産分割の対象となり、同居していた長男が当然に取得できるものではありません。
遺産分割は基本は法定相続分によるため、自宅不動産の価値が高く、他に遺産がないようなケースでは、自宅を確保するためには、他の兄弟姉妹に多額の代償金を支払わなければならず、自宅の確保を断念せざるを得ない場合もあります。
しかし、本件では、他の兄弟姉妹の自宅購入資金援助という特別受益があったため、特別受益額を遺産に元戻した結果、相談者の具体的相続分が大幅に増額し、他の相続人に対し支払う代償金額を抑えることができました。
なお、相続人が被相続人と同居していた場合、遺産分割成立までの間は使用貸借契約が成立していたと推認されるとする裁判例があり、これによると賃料等の支払をしなくてよい場合が多いです。


被相続人の預金の使途不明金(他の相続人による着服)

相談内容

父が死亡し、相続人は長男と二男。二男からの相談です。 父は長男と同居し、亡くなる数年間は認知症で財産の管理ができる状況ではなく、兄が管理していました。 父の相続後、兄にの父の通帳の開示を求めましたが、兄は「預金は何も残っていない」と言うだけで、協力を拒絶しました。 父は長年大企業で勤務し、退職後はつつましく生活していたことからすると、それなりに預金を残しているはずです。お金が何も残っていないというのは納得できず、弁護士に依頼しました。

相談後

被相続人(亡父)の預金取引履歴を取り寄せたところ、亡くなる前の1年間に預金のほとんどが出金されていました。認知症になっているお父様自身がお金を引き出したとは考えられず、同居していた長男(相談者の兄)が引き出したと推測されました。 そこで、相手方(兄)に対し、引き出したお金の内、相談者の相続分に相当する金額の返金を求める交渉をし、相手方(兄)がこれに応じないので、不当利得返還請求の民事訴訟を提起しました。 相手方(兄)は、民事訴訟において、当初は、被相続人(父)から指示されて預金を引出し、被相続人(父)のために支出したと主張していました。
しかし、被相続人(父)の医療記録等から被相続人本人が認知症で、相手方が主張するようなお金の支出を自分の意思でできる状況ではなかったことが判明しました。 その結果、相手方(兄)が、相談者に対し、請求額の大部分を返還することで和解しました。

弁護士のコメント

被相続人の預金について、その生前に無断で、第三者(他の相続人を含む)が引き出して着服した場合、相続人は、引き出した者に対し、相続分に応じて不当利得返還請求をすることになります。
前提として預金取引履歴等で出金の事実、出金者を明らかにした上で、被相続人の生活状況や医療記録、また、資金使途から被相続人の意思に基づかないものと立証していくことになります。
このケースでは、被相続人の認知症が医療記録から明らかであったことから、速やかな解決となりました。

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